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少子高齢化が進む中で、高齢者の再雇用が目立つようになりました。
企業にとって、長年企業を支えてきた人材をそのまま雇用することは、大きなメリットと言えるかもしれません。
本記事では、2013年に開始された再雇用制度と勤務延長制度の違いについて、詳しく解説します。
基本的に、再雇用と勤務延長の2つの違いは「退職手続きをするかどうか」にあります。
これは、2013年の法改正で「60歳未満の定年」が禁止され、「再雇用制度」が定められたことから開始されたものです。
再雇用制度:
従業員を一旦、退職扱いにして退職金を支払った後、新しい雇用契約を交わします。
これによって従業員の雇用形態・労働条件が変更されるのが一般的です。
勤務延長制度:
定年になっても退職扱いの処理はせず、雇用を続けます。
賃金をはじめ、職務内容が大きく変わることはありません。
厚生労働省が2021年1月に発表した「令和2年高年齢者の雇用状況集計結果」によると、再雇用などの「継続雇用制度」を導入した企業は75.2%もあるそうです。
義務化されている雇用確保措置の中でも最もポピュラーな高齢者雇用制度だということが分かります。
メリット:
企業にとっても引き続き雇用しながらも費用を軽減して雇用できる
また、年齢に応じて負担のない働き方をしたいと思っている方にとっても大きなメリットとなるでしょう。
デメリット:
時給制や勤務時間が短縮されるなど生活が不安定になる恐れがある
メリット:
基本的に定年前の労働条件で働けるため、働く方のモチベーションが保てる
特に収入が今までと変わらないことは魅力の一つだと感じます。
デメリット:
再雇用後も今までと同額の給与を支払わなければならない
継続雇用制度の対象者の雇用先は、先述のようにそれまで勤めていた企業に加え、グループ企業(特殊関連事業主)も可能です。
つまり、親法人、子法人、兄弟法人などでも、それまでの雇用先と締結を結べば、新たな雇用先にすることが可能です。
高年齢者の雇用における再雇用と勤務延長の違いについてお伝えしてきました。
高齢化社会が進む中で、高年齢者の働き方や就労について、社会全体の意識が高まっています。
働きたい人が何歳になっても活動的に働ける社会づくり、企業づくりを目指していきたいですね。