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2023年度の最低賃金引き上げ目安は過去最高額の39~41円です。
2022年度も過去最高額の引き上げ幅30~31円を記録しましたが、
2023年度はそれを大幅に上回る数字になりました。
最低賃金は毎年7~8月頃に引き上げ額が決定され、10月に改定が実施されます。
「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」
このように思っておられる方もおられるのではないでしょうか?
実は、最低賃金はパートやアルバイトだけでなく、
臨時労働者などの日給者や一般社員などの月給者にも適用されます。
そのため、日給制や月給制の人でも最低賃金を下回っていると違法となります。
そこで今回は、
2023年度の最低賃金額(2023年10月6日に改定実施)についてと
日給制や月給制の人が最低賃金を下回っていないかどうかの確認方法をご紹介します。
2023年度(令和5年度)の全国都道府県別の最低賃金は、全国で39~47円と過去最高の引き上げ額になりました。
47都道府県の中で、最大値47円の引上げが行われたのは、島根県と佐賀県です。
実際に、この最低賃金が適用が開始になるのは、表の右側に記載された発効日です。
島根県の47円の引き上げ額は、中国地方の中でも、最も大きい引き上げ額となりました。
そして、47円の引き上げ額は、昨年度の33円を14円も上回りました。
最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降では最も高い金額でした。
経営者が最低限考えておきたい最低賃金引き上げによる影響をご紹介します。
①新たな採用が難しくなる
賃金が高くなれば、新しい人材確保にも影響を与えます。
また、現在雇用している従業員の維持に企業の資金が回ってしまい、新規採用のコストを賄えなくなる可能性があります。
結果として、雇用が縮小する恐れがあります。
賃金引き上げに基づき、社内で以下のポイントを確認してみてください!
②人件費が増える
時給が31円引き上げられると、会社の負担が月換算で平均5,000円以上も引き上げられることになります。
場合によっては、従業員数や雇用時間の見直しが必要となる可能性もあります。
【月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)】
最低賃金は1時間当たりの賃金で表されているため、地域別最低賃金の金額が時間給を上回っていれば問題ありません。
この事業所の場合、最低賃金ギリギリの月給はいくらになるのでしょうか?
(例)
年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間
【当該都道府県の最低賃金額○○円×250日×8時間÷12か月】の計算により、算出できます。
これを下回ってしまうと前述のとおり違法となります。
【日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)】
日給制の場合は時間給との比較ができないため、時間当たりの賃金を算出する必要があります。
また、手当についても時間あたりに換算して、最終的に賃金と合算します。「1時間当たりの手当」は、1カ月当たりの手当を1カ月の平均所定労働時間で割ることで算出できます。
この事業所の場合、最低賃金ギリギリの月給はいくらになるのでしょうか。
(例)年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間
【当該都道府県の最低賃金額○○円×250日×8時間÷12か月】の計算により、
算出できます。
これを下回ってしまうと、違法となってしまうので注意が必要です。
いかがだったでしょうか。
今回の記事で最低賃金の計算方法についてお伝えしました。
最低賃金は、労働者の労働条件の最低基準を確保し、生活水準を維持するために設定されています。
最低賃金を受け取る雇用形態に関わらず、労働者が最低賃金を下回らないように注意する必要があります。
今後も最低賃金に関する変更や最新情報に注目し、労働者の権利を守るために必要な情報を常に把握しましょう。